境界には、民法上の「所有権界」と不動産登記上の「筆界」の2種があり、古い土地や相続物件でトラブルになりがちなものです。
改めて境界確認をしようにも隣地所有者が非協力的であったり、既に紛争に発展しているケース、行政を巻き込む土地が存在する場合や、隣接の所有者が不明であったり隣地も相続協議中で確認・確定が困難な場合等、とにかく境界確定は大変です。
不動産売買の際に、境界明示が困難なまま、現況で土地の売却をすることは極めて稀であり、今回ご相談いただきました春日井の土地も、境界の確定が必要となりました。
今回の場合は、幸運なことに隣地の方のご協力も得られ、確定測量図の作成と合わせて、境界確定を進めさせていただきました。
通常は状況確認をしたうえで、土地家屋調査士や弁護士と協合しながら対応を進めさせていただくのですが、なかなか思うように行かない場合は筆界特定制度や所有権確認訴訟という手続きを利用して進める場合もございます。
この場合境界確定まで1年前後要する時もございますので注意が必要です。