今回は先日ご相談がありました事故物件の相続放棄に関して、ご相談者様に承諾を得た上でプライバシーに考慮しながら、皆様にもお伝えしたいと思います。
現在遠方にお住まいの方からのご相談で、ご家族の方がご自宅でお亡くなりになり、その方がお住まいだったご自宅が当社の営業エリア内でしたので、当社にお問い合わせいただきました。
ご相談者様は引っ越して住むつもりはなく、またお亡くなりになってから数日経った状況であり、相続放棄も視野に入れているというご相談内容でした。
「相続放棄」という言葉、ネット上でも手続きなどについてまとめているサイトがたくさんあり、手軽に思われている方が多い印象を受けますので要点を3点ほど。
1.決断までは3ヶ月(今回の場合ですとお亡くなりになったことを知った日から)
2.放棄を前提にするのであれば遺品整理等もまずはしない方がベター
3.放棄といっても手続きは煩雑で全責任を放棄できるという意味ではない
詳細はまた皆様から質問等を受けた際に触れたいと思いますが、「相続放棄」の実態はかなり難易度が高いものなんです。
この「相続放棄」ですが、相続予定の物件が「事故物件」扱いになる場合に、念頭に置かれる方が多いようです。
「事故物件」とは少し難しい定義風に言うと「心理的瑕疵のある物件」ということになるのですが、要はそのままではきっと売却できない・高く売却できないと思われるがゆえに、相続放棄に結びつくのかもしれません。
ただ、我々のようにこれまで数え切れないほど不動産取引を行ってきた不動産会社からすると、一般的な原状回復を行って、簡単なリフォームを行い、中古住宅として再販できるようなケースばかりではないのです。様々な事情があって、このままでは再販が難しい、工夫が必要だという物件もたくさんあります。逆に完全にお手上げ、取引できないという不動産はレアな気がします。
やはり人気のある地域は売りに出される土地自体が少なく、説明責任が発生するような事情の土地であっても、購入したい方はたくさんおられますし、特殊クリーニングを行って売却すべきか、更地化し物件を建てた上で不動産売却や不動産賃貸を行うべきかといった判断は、本当にケースバイケースなのです。
今回のご相談の場合は、結果当社が直接現状のまま買取の形を取ったのですが、お客様ごと、そして物件ごとに事情は異なりますので、突然物件を相続した(多くの方がそうだと思うのですが)場合は、まず当社までお電話でもメールでもご来店でもその他オンラインでも大丈夫です、一度ご相談いただければと思います。