
離婚手続き
共有持分の処理やオーバーローン時の任意売却等
調整が必要な難易度の高い売却相談も当社までお任せください。
離婚時の一般的な不動産処理
離婚時、夫婦による財産分与は、夫婦間で合意が得られている場合を除き、原則として半々、それぞれ1/2ずつとなります。
不動産および住宅ローンの分配事例として最も多い事例は、不動産そのものを売却し、その売却利益から残債を処理するという手法です。
離婚後も住宅ローンに悩まされることがないという点が最大のメリットであり、当社でもサポート事例が多い手法です。

不動産評価算出後に分与
売却による現金化は、ローン残債を気にしなくて済むメリットがある一方で、リースバックのような特殊な方法を取らない限り、原則住み続けることができません。
この場合には、現在の不動産評価を算出し、ローン残債を差し引いた額を家に住まない側に、金銭等で受け渡すという措置を取ります。
売却ほどではないものの、当社でも一定の実績がある事例になります。

共有名義の処分について
相続・生前対策のページでも触れましたが、共有名義の不動産は、その後の売却活動や名義変更が困難になりがちです。いずれの場合も相手方の承諾を必要とするためです。
夫婦共々住宅ローン控除が受けられる点や将来の相続税節税ができる点等、メリットももちろんございますが、離婚時には障害にもなりうる点はご注意ください。
当社では共有持分のみの売却も可能です。

オーバーローンと任意売却
不動産売却額よりも、住宅ローン残債が多いケースのことをオーバーローンと呼びます。
足りない分を貯金や親からの支援でまかなえればよいのですが、ローンを完済しないことには不動産の売却はできません。
どうしてもローンの完済が難しい場合は、任意売却と呼ばれる手法を取ります。金融機関等の債権者承諾を得た上で行う手法で、高度な知識を必要としますので、まずは当社まで一度お問い合わせください。

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