0120-95-3921

受付時間:9:00~19:00

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隣地との境界が不明です。どうしましょう?

売買に際し境界の明示は売主様の義務になります。

境界杭が見つからない場合などは測量士に確定測量を依頼します。

道路との境や隣地さんとの立会を経て境界を確定しますのでご安心下さい。

隣地さんの承諾が得られず境界が確定しない場合は契約解除になる場合もございます。

ケースバイケースによって対応が変わりますので地域密着で取引件数も多く経験値も高いセンチュリー21清家不動産にご相談下さい。

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